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外国人の住宅購入・所有が許可/1月1日~

2008年5月、ベトナムにおける外国人の住宅購入・所有に関する決議案が採択され、2009年1月1日より発効 されます。

これまでは、ベトナムで生活・仕事をする外国人は、3~5年の期間で住宅を賃貸している ケースが大半を占めていました。

現在、ベトナムで就労、学習、生活する外国人は8万人を超えており、そのうち 住宅購入条件を満たす外国人は約1万人いると見られています。

同決議案によると、住宅の購入対象は次の7つとされています。

  • ベトナムに常駐している外国代表機関・国際組織の長
  • ベトナムで投資をする者
  • 国家に対する貢献で国家主席より受勲・受章している者
  • ベトナムで現在仕事をする文化人・科学者
  • ベトナム国民と結婚し、現在国内で暮らす者
  • 名誉国民であると国家主席に認められた者
  • 不動産事業の機能のない外資企業

同決議案によれば、外国人が購入できるのは、商用の住宅開発プロジェクトにおける集合住宅1戸のみ。 所有期限は70年間で、延長することができるとされています。

また、企業の場合、ベトナム担当機関より交付された投資証明書が必要、 個人の場合は、現在ベトナムで生活し、担当機関より1年以上の滞在が認められていることが条件と されています。